不動産売却

実家じまいを円満にすすめるために

浜松市の皆様こんにちは。カワイ不動産です。

実家じまいという言葉を耳にすることが増えた昨今、避けて通れないのが「相続」と「遺言」の準備です。

先日、相続の基礎知識として「誰が、どのくらいの割合で財産を受け取る権利があるのか」という法定相続の仕組みについて触れましたが、実はそのルールよりも優先されるのが「遺言書」です。

実家を空き家にせず、スムーズに次世代へ引き継ぐ、あるいは売却して整理するためには遺言書の作成は欠かせません。今回は実家じまいのを円滑にすすめるための遺言書の手続きと書き方を解説しようと思います。

なぜ遺言書が必要なのか

相続人が複数いる場合、遺言書がないと「遺産分割協議」が行われなければなりません。誰が実家を引き継ぐのか、売却したお金をどう分けるのかで意見が割れると、話し合いが数年に及んでしまう場合もあります。その間、空き家となった実家は傷み続け、固定資産税などの維持費だけがかさんでいきます。

遺言書に「実家は〇〇に相続させ、その代わりに預貯金は〇〇に渡す」あるいは、「実家を売却し、諸経費を差し引いた残金を全員で均等に分ける」など明記があれば、こうしたトラブルを未然に防ぐことができます。

こういった遺言書ですが詳細を話すと、自筆証明遺言と公正証明遺言の二種類があります。

① 自筆証書遺言・・・本人が紙に全文、日付、氏名を自筆し押印して作成するもの
メリットは費用がかからず、いつでも一人で書けること。
デメリットは書き方の不備で無効になるリスクがある。紛失や改ざんの恐れがある。
そのため、自筆証明遺言は偽造、変造を防ぐため開封前に裁判所で確認してもらう作業(検認)という作業が必要です。

② 公正証明遺言(公証役場で作る遺言)・・・公証人が本人の意思を聞き取り、公文書として作成するもの。
メリットは形式不備で無効になることがほぼない。原本が公証役場に保管されるため紛失の心配はない。
デメリットは数万円程度の費用がかかる。証人が二人必要。

なぜ遺言書が必要なのか

遺言書作成のルール

遺言書は法律で定められた形式を守らないと、ただの「手紙」扱いになり、法的効力を持ちません。ルールを必ず守るようにしましょう。
1. 全文自筆(自筆証書遺言の場合)・・パソコン作成や代筆は認められません。財産自録のみパソコンOKになりました。通帳などはコピーでもOK。
2. 正確な日付・・〇年〇月吉日は無効です。必ず特定できる日付が必要です
3. 署名と押印・・実印が望ましいですが、認印でも有効です。スタンプ印は避ける。
4. 明確な意思表示・・~してほしいという希望だけでなく、~を相続させるという断定的な表現を使いましょう。
5. 訂正、書き足しは、その場所に署名・押印をする。

流れは、遺言書を作成(封はしない)→所有する不動産の所在地を管轄する法務局へ行く→本人(遺言者)が法務局へ行き、申請する→法務局で原本とデータが厳重に保管されます。

2020年からは、自筆証書遺言書保管制度というものが始まりました。遺言書を預けておけば、紛失の恐れがなく、検認(裁判所でのチェック)も不要です。相続人等による遺言書の破棄や改ざんなどの不正も防げます。

遺言書作成のルール

相続は亡くなった瞬間から始まります。しかし、実家を空き家にせず誰が引き継ぐのか、売却して分けるのか、出口を決めておけば残された家族がもめる要因が減ります。
浜松市の皆様のなかで、ご実家の相続や自宅の相続が今後ありそうなかたは遺言書の作成を検討してみてはいかがでしょうか。

本日もお読みいただきありがとうございました。

不動産のお困りごと、ご不明点があればお気軽にカワイ不動産までご連絡くださいませ。

カワイ不動産有限会社電話番号

河合 秀和

河合 秀和

浜松市の不動産売買の専門家です!ぜひご相談ください。

2026年8月
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31