浜松市の皆様こんにちは。カワイ不動産です。
これから相続を迎える浜松市の皆様のなかには、万が一のときの自分の遺産はどうなるのか、相続手続きは誰かがしてくれるのか。など心配な方もいらっしゃるかもしれません。
近年、シングルで子どもがいない方や、子どもがいない夫婦が増えてきており家族のかたちは大きく多様化しています。
こうした中で、意外と見落とされがちなのが遺産はどうするか問題です。これまでは子どもや親族に引き継ぐのが一般的でしたが、頼れる身内がいない場合は財産はどこにいくのでしょうか。
相続放棄が広がる時代
現在、65歳以上の人がいる世帯のうち、単身で暮らす世帯と夫婦のみの世帯の割合が60パーセントと半数以上になっています。
こうした世帯でも、離れて暮らす子どもや親族がいればいいですが、高齢になればなるほど、親や兄弟は先に亡くなり、親族といえる人がいなくなり、いても日ごろの交流がなくなっている人が多くいます。
このような頼れる親族がいない現実が相続放棄につながることもあります。
逆の立場からすると、今まで付き合いのなかったおじ・おばが亡くなり、突然自分が相続人になることを知らされて驚くなんてお話もあります。
その場合は、日ごろの暮らしぶりや遺産の状況も分からないため、借金があれば大変ですし相続放棄を選ぶケースもあります。実際に、固定資産税の滞納通知がきて自分が相続人になったことを知り相続放棄をしたなんてことも。
よく知らない親族のために遠方に出向き、面倒な家の片づけや相続手続きを避けたいという人が増えているのは確かなはずです。
20年前と比べ、相続放棄の件数は2倍以上増えている背景は、このような親族関係の希薄化も影響しているかもしれません。

行き場のない遺産の行方
では最終的に相続人が誰もいなくなった場合、その遺産はどうなるのでしょうか?
遺言書もない場合には、法律に基づき財産は最終的に国のもの、つまり国庫へと帰属します。これは相続人不存在の状態と呼ばれ、家庭裁判所が選任した相続財産精算人によって本当に相続人がいないかを確認し、いなければ債務などを整理された後、残った財産が国に引き渡される仕組みです。もちろん特別縁故者の申し出があれば、その人に遺産の全部または一部が分与されます。
つまりせっかく築いた財産であっても、自分の意志を示しておかなければ、最終的に国に渡る可能性があるということです。
つまり重要になるのが、事前の準備です。遺言書を作成しておけば、法定相続人がいない場合でも、お世話になった人や友人、あるいは特定の団体などに財産を遺すことができます。
最近では、社会貢献の一環として寄付先をあらかじめ決めておく人も増えているそうです。
また最近では遺言書などがない場合に葬儀の手配や納骨、死後の公的手続き、自宅の整理や処分などの問題が起きた場合、「死後事務委任契約」を含めた高齢者向けの終身サポートサービスを行う業者が増えてきました。
こうしたサービスが出てきたことはいいことですが、通常契約時に契約金や預託金を払い、契約後にも一定の会費を払うケースが多く、資金の保全の仕方が問題になっていることも事実です。
自分が亡くなるより先に業者の経営破綻が起きてしまえば、預けた資金が戻ってこない可能性もあるので注意が必要です。

相続の話はまだ先のことと思わず、ご自身に合った方法で事前に準備を進めてみてください。
遺産の行き先もなんとなくではなく、自分で決められる時代です。何も準備しなければ国庫へ、準備をすれば大切な誰かへ渡すことができます。
本日もお読みいただきありがとうございました。
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