浜松市の皆様こんにちは。カワイ不動産です。
親が亡くなったけど、結局誰がどのくらいもらえる権利があるの?という疑問は相続が発生すると避けては通れない割に中身はとてもややこしいですよね。
そして、亡くなった人が住んでいた空き家が残っている場合、相続人同士で押し付け合いや、権利の奪い合いといった、争いが起こりがちです。空き家のゆくえが決まらず放置されるケースも出てきます。また、話し合いで共有名義にした結果、その後に空き家を売る・売らないのもめごとが勃発することもあるのです。
ざっくり言うと法律(民法)では、残された家族の生活を守るための目安がしっかり決まっています。
今回は、その基本となる誰がもらえるか、いくらもらえるかをお話していこうと思います。
誰がもらえる?法定相続人の優先順位
亡くなった人(被相続人)の財産を引き継ぐ権利がある人のことを「法定相続人」と呼びますが、これには絶対的なルールがあります。
まず、配偶者はどんな状況でも1番目の相続人になれます。
そして、配偶者以外の親族には優先順位があり、上の順位の人が一人でもいれば下の順位の人には順位がまわってきません。
2番目は子供たちです。子供がいれば親や兄弟はもらうことができません。
子供がいない場合に初めて親(なくなっている場合は祖父母)に権利がうつります。子供も親(祖父母)もいない場合に、ようやく兄弟姉妹の出番です。
しかし、内縁の妻や夫、離婚した元配偶者はどれだけ被相続人と仲が良かったとしても法律上の「法定相続人」にはなれませんのでご注意ください。

いくらもらえる?法定相続分と遺留分
次に気になるのが、金額(割合)の話です。
法廷相続人の順位によって相続する割合が異なります。
① 配偶者+子供・・・配偶者と子供全員で1/2ずつ
② 配偶者+親・・・配偶者が2/3、親全員で1/3ずつ
③ 配偶者+兄弟・・・配偶者が3/4、兄弟全員で1/4ずつ
※配偶者がいなくて子供だけなら、子供たちで100%を等分します。
また、相続人となる人が全員先に亡くなっている場合は、代襲相続が発生し、甥や姪が相続人になることもあります。
そして、「遺留分」というものもあります。
例えば亡くなった人が「内縁関係の方に全財産を譲る」という遺言を残していたとします。これには家族が泣き寝入りをしなくても済むように、これだけは絶対に渡さなければいけないと主張できる権利が「遺留分」です。
遺留分としてもらえる金額は、基本的に法定相続分の半分です。
また遺留分をもらえる対象者は、配偶者・子供・親のみです。
対象外になるのが、被相続人の兄弟姉妹には遺留分が発生しないのです。これがよくトラブルになりがちです。
もし、遺言で不当に自分の取り分が削られていたら、遺留分侵害額請求というものを使って現金で取り戻すことができます。

まずは、相続が起こったときを考えて、自分の相続人にあたるのは誰なのかを確認しておきましょう。生前に相続人たちと、家のゆくえを話し合う機会を持つだけでなく、遺言書を遺すことも大事です。
不動産が絡むと、現金のように1円単位できっちり分けるのが難しいため、もめがちなのです。家族が自分が亡くなった以降にもめないように、「自宅は売却して現金を相続人で平等に分けてほしい」といった希望を書いておくだけでも、家族間での争続になることを防ぐ効果が期待できます。
浜松市の皆様に、今回の内容が大切な財産と家族を守るための第一歩になれば幸いです。
本日もお読みいただきありがとうございました。
不動産のお困りごと、ご不明点があればお気軽にカワイ不動産までご連絡くださいませ。
