浜松市の皆様こんにちは。カワイ不動産です。
親が介護施設に入所することになると、荷物の整理、手続き、気持ちの整理。
ただでさえやることが多くバタバタなのに、実家の家の処分はどうするかという問題も突然やってきます。
また、子どもがいない人やおひとりで住んでいる方は財産を引き継ぐ親族がいない方は自宅が所有不明の空き家にならないために事前に対処していく必要があります。
誰も住まなくなった家は、びっくりするほど早く荒れていきます。郵便物が山積みになったり、庭木がジャングルのようになったり、空き巣や台風の被害にも遭いやすくなります。
だからこそ、実家を今後どう扱っていくかを早めに考えておくというお話を本日はしていこうと思います。
家族信託制度について
最近注目されているのが「家族信託制度」です。かんたんに言うと、親が元気なうちに家の扱いやお金の管理を家族に託す契約を事前にしておく制度です。
空き家は、親が亡くなったあとの問題と考えられがちですが、親が生きていても実家が空き家になるケースが最近は多く、一人暮らしの親が認知症で要介護状態となり、施設に入所して自宅が空き家になるというパターンです。
認知症になると次のことができなくなります。
・預貯金の引き出し
・株や投資信託の売買
・不動産の処分や名義変更
そのため、任せられる人(家族側)が親に代わって空き家の維持や、売却、賃貸契約を実行できることを家族信託制度と言います。
ポイントは、まず親が認知症になっても手続きできること。普通は親が認知症になると不動産の売却はできないので、家族信託をしておけば家族が動くことができます。家を売却して現金化し親の施設入居費用などに充てることも可能です。
そして権利を移すときは贈与税も不動産所得税もかからず、遺言と同等の効果を得ることができます。
また、信託する財産は全部ではなく「不動産のみ」など、預けたい財産を指定することができますので、親族の間でもめることも少ないのではないでしょうか。
ただ、受託された親族の手間はかかりますし、専門家や信託銀行等に契約書や手続きを依頼すると報酬も必要になってくるというデメリットもあるので家族間の話し合いが必須です。

任意後見契約について
子どもがいない人やお一人で住んでいる方が自分の判断力が落ちてきたときに、銀行の手続きや支払い、施設の契約など、全部自分で手続きするのが難しいといった場合に使えるのが任意後見契約です。
もちろん、きょうだいや甥、姪などに頼む方法もありますがなるべく面倒をかけたくないという人が使える契約です。
自分がまだしっかり判断できる間に、「この人に将来サポートしてほしい」と使命しておき、本人の判断能力が低下したときから財産の管理がスタートします。(死ぬまで認知機能が衰えなかった場合は効力発生しません。)
つまり自分が困ったときに働きだす保険のようなものです。
任意後見人に必要な資格はなく、本人が自由に選ぶことができます。
家族、友人のほか、弁護士、司法書士などの専門家や社会福祉法人や身元保証会社などの任意後見を支援する法人に依頼することもできます。
任意後見人ができることは、銀行や役所の手続き、介護サービスや施設の契約、お金の管理など生活の全般をサポートすることができます。
後見が開始されると、後見監督人が選任され後見人が適切に財産を管理しているかチェックされます。後見監督人には月額1~3万円程度の報酬が発生します。

介護期の不安がある方も多いと思いますが、事前の準備をして、ひとつずつ不安を整理していくことが大事です。
この話が浜松市の皆様も一番ラクで安心できる状態を見つけることのお役に立てれば幸いです。
本日もお読みいただきありがとうございました。
不動産のお困りごと、ご不明点があればお気軽にカワイ不動産までご連絡くださいませ。
