浜松市の皆様こんにちは。カワイ不動産です。
最近は、「相続」や「生前贈与」という言葉を耳にする機会が増えてきました。親世代が高齢になり、元気なうちに子どもや孫へ財産を渡しておきたいと考える人も多くなっています。
相続財産が多い富裕層だけでなく、もしかしたら相続税がかかるかもしれないというご家庭でも相続税の負担を抑えるために今回は生前贈与についてお話をしていこうと思います。
よく出てくるのが「暦年課税」と「相続時精算課税」です。
どちらも生前にお金や財産を渡すときに関係する制度ですが、仕組みや特徴はかなり違います。なんとなくで選んでしまうと、思っていたより税金がかかったということもあるためそれぞれの違いを知っておくことが大切です。
暦年課税とは
暦年課税は、多くの人が利用している一般的な贈与税の制度です。
1年間(1/1~12/31)にもらった財産の合計が110万円以下なら、基本的に贈与税はかかりません。
たとえば、親から子へ毎年100万円ずつ渡していれば、110万円以下なので税金はかからないことになります。この仕組みを利用して、毎年少しずつ財産を移していく方法は、相続対策としてよく使われています。
特に大きな財産がある家庭では、長い時間をかけて少しずつ渡すという方法が取りやすいため、使いやすい制度といえるでしょう。また、必要なタイミングに合わせて柔軟に贈与できることもメリットです。
ただし、最近の制度改正で亡くなる前の一定期間に行われた贈与については、相続財産に加算されるようになりました。現在は、相続開始前7年以内の贈与の一部が対象となっています。つまり、亡くなる直前に急いで贈与すれば節税できるというわけではありません。
さらに、毎年まったく同じ時期に金額を渡していると、最初からまとまったお金を渡す約束だったと判断される場合も。これを定期贈与といいますが、そうした誤解を防ぐためにも贈与契約書を作ったり、銀行振り込みで記録を残したりすることが大切です。
毎年こつこつ財産を渡したいという人に向いている制度です。

相続時精算課税とは
もう一つの制度が「相続時精算課税」です。
こちらは原則として60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子供や孫へ贈与する場合に利用できます。名前の通り、将来その人が亡くなった時にまとめて精算する制度です。
この制度では、累計2500万円までの贈与について、贈与した時点では基本的に税金がかかりません。そのため、まとまったお金を早めに渡したいという場合によく利用されています。
たとえば、住宅購入資金を援助したいときや、子どもの事業資金を支援したいときなど、一度に大きなお金を動かしたいケースに便利な制度です。
しかし2500万円を超えた分だけ一律20パーセントの贈与税を納め、贈与された金額にもすべて相続財産に加算され、先に納めた贈与税も含めて相続税で精算する仕組みであったため、必ずしも節税にはつながりませんでした。
しかし24年以降にこの制度で贈与された分は年間110万円まで非課税になり、この金額以下なら申告の必要もなく、相続財産にも加算されないため、節税にも役立つようになりました。(24年以前のぶんは適用なし)
また、暦年課税と相続時精算課税は併用することはできません。

どちらの制度もメリットだけでなく注意点があります。
浜松市の皆様の家族構成や財産の状況によって、合う制度はひとそれぞれです。
制度をきちんと理解したうえで、必要に応じて専門家へ相談しながら進めることで将来のトラブルや負担を減らすことにつながるでしょう。
本日もお読みいただきありがとうございました。
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