不動産売却

あっという間の相続の納付期限

前回のブログでは、相続を知った日から10か月以内に相続税の申告と納付を済ませないといけないとご説明させていただきました。相続の財産を確定しないといけないので、スムーズに事が進めばいいのですが、相続を経験した多くの人が、遺産を調べたり、分割の協議をしたりするのが大変だったと考えているようです。もちろん遺言書があればその通りに進めればいいのですが、実際の財産が遺言書通りとは限りませんし、遺言書の内容に納得がいかず結局は相続人同士で話し合わなければいけないケースも出てきます。

納付期限の10か月までにまとまらない場合はどうする?

申告と納付期限は10か月以内ではありますが、実際には申告書の作成などがあるため、余裕をもって相続財産の確定や遺産分割を終わらせておきたいものです。遺産分割で話がまとまらないと、不満を持っている人が協力的ではなくなり、あっという間に納期限を迎えてしまうことになります。対象者が近いにいればまだいいのですが、お互いが遠距離だったりすると話し合いの気持ちが物理的以上に開いていくこともあります。

そのような感じで、どうしても10か月以内に遺産分割の話し合いがまとまらない場合は、法定相続人で相続したものとみなして申告することになります。「そんな方法があるのならぜんぜん問題ないのでは?」と考え方もいるかもしれませんが、法定相続人で分割したものとして申告と納税を済ませる場合、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった特例などが使えずに、税負担が増えるというデメリットもでてきます。この場合、申告した期限から3年以内に申告しなおすことで税金の還付を受けることもできますが、税負担が一度は重くなることもありますし、期限内に再申告ができるとも限りません。できるだけスムーズに話し合いを進めいていきたいものです。

納付期限の10か月までにまとまらない場合はどうする?

それでも遺産分割が永遠に確定しないとどうなるの?

不満を持った人がいて、話し合いが進まずに遺産分割がとん挫すると、何年も放置するケースがでてきます。揉めている相手と顔を合わせるのも嫌なものです。遺産分割が確定しないことを理由に、預貯金などの引き出しができなくても、それ以上に気持ちの問題もあり相続問題がずっと進まない場合もあります。そうなると所有者が不明な土地が増えるという問題がでてきます。そこで、10年を超えても分割が終わらない遺産は、法定相続分(または指定相続分)で画一的に遺産を分割するというルールに改正されました。

これは、2023年4月から5年の猶予期間を経て適用になります。画一的に遺産を分割するということは、不動産の場合、共有財産となることで、管理することも活用することも難しくなる場合があります。様々な社会問題を解決するため民法などの法改正は進んでいきますが、相続人にとっては不利益になることも多くあります。10年ルールを迎えることなく、粛々とスムーズに期限内の遺産分割を進めていきたいものです。

それでも遺産分割が永遠に確定しないとどうなるの?
いかがでしょうか。相続した不動産は思い入れのある土地や建物だと思う人も多いもではないでしょうか。大切な不動産のご相談は丁寧さが自慢のカワイ不動産へぜひお任せください。

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河合 秀和

河合 秀和

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