不動産売却

空き家の所有権を放棄する場合

浜松市で不動産を相続することになりそうな人は、売却や賃貸、管理などが煩わしい場合、所有権そのものを放棄することができないわけではありません。但し、簡単ではありませんし、ある程度の決断も必要になります。

例えば、ご両親が亡くなったことで浜松市のご実家を相続したとしましょう。相続した場合は、当然、管理や納税の義務を負うことになります。使用しない不動産を相続すると、その不動産を処分するまでは、すべての責任を負う必要があるということです。責任を負うことを回避するために、相続放棄という考え方もあります。但し、不動産の相続を放棄する場合は、いくつか注意しなければいけないこともあります。

空き家の所有権を放棄する場合

放棄するとほかの対象も相続できなくなる

注意点として考えられるのは、例えば、相続するほかの対象も相続できなくなるということです、放棄したい不動産のほかに、5千万円の貯金があったとしましょう。貯金の5千万円だけを相続して、相続したくない不動産だけを放棄するという都合のよいことはできないということです。相続は、基本的に財産の一部だけを放棄することはできないので、財産のすべてを放棄しなければいけません。そのため、使わない不動産を放棄することによって、5千万円も放棄することになります。

また、相続人が複数いる場合は、仮に自分だけが相続放棄をしても、次の順位の相続人に相続権が移るだけですので、誰も使用しないような不動産の場合、ほかの親族の方に、迷惑を押し付けることになる可能性もあり、親族間でのもめ事に発展することもあります。自分勝手に安易に放棄をするのではなく、前もってほかの相続人ともよく相談をしたうえで、放棄の選択をするのがよいと考えられます。

財産が基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。相続税の基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算します。つまり、法定相続人ひとりあたり、基礎控除額が600万円加算されるため、法定相続人が多いほど、基礎控除額は大きくなります。相続放棄をしても法定相続人を計算するときは相続放棄がないものとして計算するので、基礎控除額は変わりません。

但し、生命保険の場合に注意が必要になります。生命保険の保険金は、受取人固有の財産になるため、相続放棄とは無関係に受け取ることができます。保険金に関しては、法定相続人に500万円をかけた非課税枠が設けられています。相続放棄をした場合、非課税枠が適用にならないので、割高な相続税になる可能性もあります。相続放棄をすることによって、相続税の影響が変わってくることがあるため注意が必要だということです。

放棄するとほかの対象も相続できなくなる

放棄もしない、売却も貸すこともしない場合

そのまま自己使用する場合は、別荘として使用したり、セカンドハウスとして使用したりすることを考えたいものです。使わない建物は劣化の進みも早くなるので、使い道を考えて建物の劣化を防いでください。

空き家はどこにあるかで使い方も変わってきます。遠方であれば別荘などが考えられますし、近距離であれば仕事部屋や趣味の部屋として活用する方法も考えられます。

放棄もしない、売却も貸すこともしない場合

いかがでしたでしょうか。浜松市の空き家、空き地でお困りの方、お悩みの方がいらっしゃいましたら、ぜひお気軽にカワイ不動産へご相談ください。お待ちしています。

カワイ不動産有限会社電話番号

河合 秀和

河合 秀和

浜松市の不動産売買の専門家です!ぜひご相談ください。

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