不動産売却

空き家を相続放棄した場合のルール変更について解説

浜松市の皆様こんにちは。カワイ不動産です。
本日は空き家改正法の改正点8つめ、空き家を相続放棄した場合の変更点についてお話しようと思います。


空き家の相続は突然やってきます。様々な方法で準備をしていても、いらない空き家を取得しなければならないことを完全に防げるわけではありません。
相続で引き継ぐ家は、ご自身の両親の実家だけとは限らないのです。お子様のいない叔母や叔父の家、以前親が相続で取得して放置していた祖父母の家、自分になんのゆかりもない、思い入れもなく今後自分たちが使わないような空き家を相続しなければならない場合もあるのです。
そんなときどうするのか。浜松市の皆様に少しでもこの知識を知っておいていただけると幸いです。そして、もしこのような状況に陥った時にはカワイ不動産にご相談いただければと思います。

相続放棄をする場合・・・

例えばお子様のいない叔父叔母の住んでいた家を相続することになったケースがあったとします。この場合の相続人は叔父叔母の親や兄弟になります。しかし、親や兄弟がすでに全員亡くなっていた場合は、代襲(だいしゅう)相続といって兄弟の子供にも相続権が回ってくるのです。よほど資産価値がある家でしたら相続をする可能性もあるかと思いますが、叔父や叔母の住んでいた家を相続したいと考える方は少ないような気もします。このような場合は「相続放棄」を出来ないかなと考えるのではないでしょうか。

旧民法では、相続人全員が相続放棄を選択しても、相続人は空き家の管理責任から逃れることが出来ず、相続人全員が空き家の管理義務や責任が発生していました。長年放置して空き家が荒れ果て、近隣に迷惑をかけてしまった場合には相続人が責任を負っていたのです。
しかし、民法改正により2023年4月からは相続放棄をした場合に管理責任が残るのは放棄をした時点での空き家を占有していた人のみに変更されました。

つまり、空き家に住んでいた人でなければ管理責任はなくなり相続放棄によって管理義務がなくなるのです。離れて暮らしていた子供が田舎の実家の相続を放棄した場合なども該当します。
ただし、相続放棄をするということは、この空き家はいらないから空き家だけを放棄します。ほかの財産だけもらいます。ということはできないのです。

相続放棄をする場合・・・

相続を開始した場合の選択肢


相続のお話は長くなるので簡潔にお話をすると、相続が開始した場合に3つの選択肢があります。

〇単純承認・・・亡くなった方の不動産の権利や預貯金などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産もすべて受け継ぐこと

〇限定承認・・・借金がどの程度あるのか不明で、財産が残る可能性がある場合にプラスの財産の範囲内でマイナスの財産も受け継ぐこと

〇相続放棄・・・亡くなった人の不動産の権利や預貯金などのプラスの財産も借金などのマイナスの財産もすべて受け継がないこと。

今回のお話は空き家の相続放棄のお話ですので、3つめにあたります。
相続放棄を行う場合は、相続開始があったことを知った時から3カ月以内に亡くなったかたの住所地の家庭裁判所で手続きをして受理されれば手続きは完了します。手続きしなければ3カ月を過ぎると単純承認したこととなり空き家を背負うことになります。

しかし、親が亡くなり子供が全員相続放棄をした場合は、親の兄弟の子供に空き家が回っていく可能性があるため注意をしてくださいね。
なので、相続放棄をすればほかの財産があっても、それを受け取る権利はもちろんないです。借金がある場合でプラスの財産と相殺して相続する場合は、限定承認を選ぶということになります。

相続を開始した場合の選択肢

また次回のブログも読んでいただけると幸いです。
不動産の困りごとがございましたら、いつでもカワイ不動産にご相談ください。

カワイ不動産有限会社電話番号

河合 秀和

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