浜松市の皆様こんにちは。カワイ不動産です。
本日は空き家改正法の改正点5つめ「空き家譲渡所得の特例、3000万円控除について」と改正点6つめ「相続による空き家・空き地の共有制度の見直し」についてお話しようと思います。
5つめの3000万円控除においては特例が現段階では、2027年12月31日までの条件ですので、このブログを読んでいただいている浜松市の皆様も一読いただきましたらご検討いただけると幸いです。
税制改正で制度の内容が拡充
空き家の3,000万円特別控除とは、被相続人の死亡により空き家になった不動産を相続人又は包括受遺者(遺言によって遺産の全部または一部を無償で譲り受けた人で、相続人とほぼ同じ権利や義務を有する人のこと)が売却した場合、適用要件を満たすものについてはその譲渡所得から最高3,000万円を控除することができる制度です。
この制度は元々、相続で取得した空き家や土地を売り、利益が出ると「不動産譲渡所得税」がかかります。地価が値上がりしているような都市部に空き地があると相続税のみならず、売却益にかかる不動産譲渡所得税も相続人にとっては大きな負担だったため、その結果、売却せずに空き家と空き地をほったらかしにしてしまう人が多かったのです。
この事態を防ぐために、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ2027年(令和9年)12月31日までの譲渡をした場合は売却によって得た所得税から最高3000万円まで控除するという特例ができたのです。
以前は、売却前に売主が空き家を撤去して更地にするか、耐震改修を行うという条件がありましたが税制改正で2024年1月以降の売却からは空き地と土地を現状のまま買主に譲渡し、買主負担で解体やリフォーム工事を行った場合も控除が受けられるようになりました。また、相続空き家の3000万円特別控除の制度趣旨は、戸建て住宅の空き家を減らしていく、所有者に空き家を取壊してもらうことを意図して作られています。お得な制度を利用して所有されている空き家について検討してみませんか?
2023年4月1日から相続した空き家空き地の共有制度の見直しの開始
親が亡くなったあと、親族や兄弟姉妹で相続をして共有名義にしているケースがよくあります。
旧民法では、相続登記が任意だったので、今も多くの所有者不明の土地があります。所有者が特定できない理由はいくつか理由はあるんですが、これまで相続登記が任意だったということが弊害となりその結果、これらの土地の管理や処分に手間がかかっているという現状があったのです。
そして以前までは、親から家や土地を相続し親族、兄弟姉妹で共有名義で相続をした場合、財産の手続きを行うためには、共有者全員の同意が必要でした。そうなると共有者のなかに1人でも反対する人がいたり、行方不明者がいると進行不能に陥るケースが多く見られ、その結果、空き家が荒廃してしまうケースが後を絶たないという現状が起こります。
民法改正後は、外観、構造、機能、用途などが大きく変わることがない軽微な変更であれば共有者の持ち分の過半数の同意で変更することができるようになりました。
また、相続開始から10年たつと裁判所に申し立てを行い、法務局に行方不明者の持ち分相当の現金を供託すると持ち分を取得できたり、第三者に売ったりすることができるように変更されています。
共有制度が改正されたことで,社会問題になっている空き家問題が解決すれば,安全で過ごしやすい街づくりに繋がっていくのではないでしょうか?
また次回のブログも読んでいただけると幸いです。
不動産の困りごとがございましたら、いつでもカワイ不動産にご相談ください。