不動産売却

ご自分の土地を登記して土地活用していきませんか?カワイ不動産が解説します!

浜松市の皆様こんにちは。カワイ不動産です。
本日は、空き家改正法の改正点3つめ「相続登記義務化」と4つめ「空き地、空き家の再生」についてお話しようと思います。

浜松市にお住まいの皆様の中にも親や親族から相続で不動産を引き継ぐ方も多いのではないでしょうか。実は、2024年4月から不動産の相続登記が義務化されるようになったことはご存じでしょうか。

義務化された【相続登記】

上記に記載した通り、2024年4月から相続によって引き継いだ不動産は相続登記が義務化されました。
以前までは、もちろん名義変更することは当たり前のことでしたが相続登記に期限が設けられていなく、任意で行うものとされていました。しかしその結果、所有者が分からない土地や建物が発生し、空き地空き家問題を引き起こすこととなっていました
そのため相続登記の義務化が行われるようになったのですが内容としては、
① 相続(遺言を含む)で不動産を取得した相続人は所有権の取得を知った日から3年以
② 遺産分割協議の成立で不動産を取得した相続人は遺産分割が成立した日から3年以内
に登記をしてくださいということです。
登記しなければ、法務局から催促され言われた通りに登記すれば問題はないですが、無視して登記せず正当な理由がない限りは裁判所により10万円以下の過料が科されます。
ただ、相続人同志で話し合いがまとまらない・相続人の中に行方不明者がいる場合で3年以内に登記が難しい場合は、自分一人でできる「相続人申告登記」という方法があります。
① 登記名義人が亡くなったこと②自分がその相続人であること
を申し出る相続人申告登記を行えば、相続登記の義務を話したことになり過料は免れます。

義務化された【相続登記】

空き家等活用促進地域の創設

現在使用目的のない空き家の数は、1998年の182万戸から2018年の349万戸へと急増しており、2030年には470万戸に達すると推計されています。
増え続けている空き家ですが、再建築不可でボロボロだった空き家を所有されている方にとっては朗報な改正が、空き家を古民家やカフェにして再活用できるかもしれないということです。現在、古民家をリフォームして田舎へ移住して暮らすことや古民家カフェなど流行っていますよね。
実際は、防火や災害時の避難経路や車両の通行を確保するために建築基準法で接道規制が定められています。しかし、法律ができる前に建った家は敷地に接する道路が基準を満たしていないケースの家もあり、建て替えや改築の許可がもらえず空き家のまま放置されている場合があります。このような空き家を再利用していこうというお話です。

改正空き家法により、市区町村が重点的に空き家の活用を図るエリアを促進地区(空き家等活用促進区域)と定めた地区では、自治体が通常は建て替えや改築が認められない、幅員4m未満の道に接する住宅の建て替えや改築を特定認定したり、用途が制限された地域であっても、活用指針に定めた用途への変更を特例許可できたりします。従来建て替えや用途変更が難しかった空き家を活用しやすくなります。

例えば、前面と接している道幅が原因で建て替えができずに放置されている空き家を改修して、再び住めるようにしたり、空き家を住宅ではなくコワーキングスペースや喫茶エリアといった、地域住民の集まるエリアとして活用したりといった可能性が生まれます。

空き家等活用促進地域の創設

地域活性化のためにも、浜松市に所有している空き家のある地域が、空き家等活用促進区域に指定された場合は、活用を検討してみてはいかがでしょうか。空き家を適切に活用することで、放置した結果老朽化して管理不全空き家や特定空き家に認定された空き家の解体費用を持つことになってしまった・・・なんていうリスクも防ぐことができるのです。
また次回のブログも読んでいただけると幸いです。
不動産の困りごとがございましたら、いつでもカワイ不動産にご相談ください。

カワイ不動産有限会社電話番号

河合 秀和

河合 秀和

浜松市の不動産売買の専門家です!ぜひご相談ください。

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