不動産売却

逆にすでに贈与を受けている場合は?カワイ不動産が解説

浜松市の皆様こんにちは。カワイ不動産です。相続が発生すると不動産が関係していることが多くあると思います。そのため、カワイ不動産のブログでは相続をテーマにして連載でお届けしています。前回のブログでは財産を均等にわけるときに、これまで貢献してきた人が不満にならないようにする「寄与分」という制度について取り上げてみました。実は寄与分と同じくらい揉める原因になるのが、亡くなった人から生前に受け取っていた贈与分についての考え方になります。いったいどういうことでしょうか?

特定の人だけが受けた生前贈与は不公平では?

相続人になる人が全員一律で生前贈与となる金銭的な支援を受けていたらならいいのですが、一部の特定の人だけが金銭などの特別な贈与を受け取っていた場合、全員で分けるはずの財産がその分減っているということになるので、分ける段階で不公平を感じる人もでてきます。そのような生前贈与による不公平感をなくすために考慮するものを「特別受益」と言います。

寄与分の説明でもあったように、子供が複数いる場合、法定割合でわけるのであれば子供は全員同じ金額の財産を分け合うことになります。ただ、例えば長男だけがマイホーム購入の資金の援助を受けていた場合は、その分を特別受益として考えることになります。一般的に、親は子供に平等に接したいという気持ちがあったり、そうしてきたつもりだったりしても、受け取る側の子供たちは同じ気持ちになれないこともあるのかもしれません。どこまでも遡ってもキリがないのですが、結婚資金のこととか、ひとり暮らしの資金など考え始めるといろいろとでてきそうですよね。

特定の人だけが受けた生前贈与は不公平では?

特別受益をどこまで含めるのか冷静に考える

お互いの主張が細かくなればなるほど、古くまで遡ればのぼるほど揉める要素は増えていきます。特別受益は法的に期限や範囲が決まっているわけではないからです。あくまでも当事者同士の冷静かつ公平な話し合いによって決まっていきます。

特別受益があった場合、実際には「持ち戻し」という考え方で計算をすることになります。例えば、父親が亡くなり、5,000万円の遺産をお母さんと長男、長女の子供ふたりで分ける場合です。父親の生前に長男が住宅購入などで1,000万円の贈与を受けたいたとしましょう。その場合、遺産の分配は5,000万円で考えるのではなく、長男の贈与分1,000万円を戻して計算します。母親は半分を相続することになりますので、2,500万円ではなく、3,000万円を相続することになります。残りの半分の3,000万円を長男と長女をさらに半分ずつ分け合うのですが、長女は半分の1,500万円をそのまま受け取ることができます。長男は生前贈与で受けていた1,000万円を差し戻しますので、長男が受け取ることが出る額は、500万円ということになります。これで母親3,000万円、長女1,500万円、長男500万円の分割が決まります。

このケースは額が1,000万円と高額になるので分かりやすく計算して表現もできますが、財産はこのようにきれいに割り切れるものばかりではありません。感情的な問題もきっと少なからずでてくることでしょう。大切な家族であり兄弟姉妹になります。ちょっとした受益分などの不公平感を持ち出して、いつまでもしこりが残るのも賢明ではありません。それぞれ考え方は様々だと思いますが、できる限り過去のことは持ち出さずに、現在ある財産を分け合う判断をすることが円満な相続につながるのではないでしょうか。

特別受益をどこまで含めるのか冷静に考える

いかがでしたでしょうか。先祖代々の土地を相続する場合などは、家族同士や周囲の人の理解も欠かせません。大切な家や土地を守るために日頃からお互いを尊重する話し合いをしておきましょう。

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河合 秀和

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