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遺産分割を円満に行う!浜松市のカワイ不動産が解説

相続の最初の手続きのようなものとして確認が必要なのは、亡くなった方の遺産をどのように分けるかということです。遺産分割というものですね。遺産の分け方は、遺言書があれば原則としてそれに従うことになります。但し、遺言書に記載のある内容と実際に残されている遺産が違う場合があることは別のブログでも記載した通りです。遺言書があったとしても、遺産のすべてを確認して照らし合わせを行うことは必須です。遺言書がない場合は遺産分割の協議を相続人全員ですることになります。

遺産分割は税制と民法では異なるので注意が必要です

遺産分割とは、具体的には対象となる財産をすべて調べてリストとして書き出すことから始めます。財産目録や財産リストと言います。リストにして整理していかないと漏れが出たり、分け方が不平等になったり揉め事の原因になるということもありますが、相続税の対象となる財産と遺産分割の対象になる財産を明確にするという理由もあります。相続税の対象になる財産は、相続税法という法律で定められていて、相続が始まったときにある財産の他に、「生命保険金」や「死亡退職金」といったみなし相続財産と言われるものや一定の贈与分を加えたものになります。

一方で、遺産分割の対象になる財産は民法で定められており、相続の開始時点にある財産で、遺産分割時点でも現存する財産とされています。ただ、遺産分割の真っただ中で誰かが勝手に遺産に手をつけて使ってしまうことも考えられるため、相続開始時点にはあったのに、遺産分割前に処分された財産でも、処分した人以外の相続人が同意すれば、遺産分割の対象に含めることができるとされています。もちろん勝手に使った人の同意は必要ありません。

実際に遺産分割の協議は、相続が開始されたから数か月後から始まる話です。その間になんらかの理由で預貯金などの残が変わることがあります。亡くなった後に発生した葬儀費用やなんらかの生活費の支出があれば、遺産分割の時点の残高をもとにして分割方法を考えることになります。

遺産分割は税制と民法では異なるので注意が必要です

不動産のチェックはどうすればいいの?

亡くなった方の財産の中に、土地や建物などの不動産がある場合は、法務局にある登記事項証明書を調べて、亡くなった方の「持ち分」を調べます。対象の不動産の何割を所有しているのかということですね。亡くなった方がひとりで所有している不動産であれば単独登記と言って100%の持ち分になります。ほかに共同の所有者がいる場合は、被相続人の持ち分だけが遺産分割の対象になります。

不動産の登記をはじめて確認してビックリすることも決して珍しくはありません。登記なんて日頃からみるものではありませんからね。自宅の名義がいつのまにか長男だけの名義になっていたりすることもあります。生前に贈与として行われていたのであれば、基本的に遺産分割の対象外になります。あくまでも相続開始時点での財産になるからです。

相続税はちょっと違う考え方になります。相続税では、相続が開始される3~7年以内の贈与した分も含めることになります。遺産の分割では生前の贈与分は対象外になるという違いです。但し、特別受益と呼ばれる高額な嫁入り道具や大学以上の学費、家業の事業費用、住宅購入資金などは遺産分割の際に、受益分を考慮する場合もあります。

夫婦間でも贈与税はかかりますが、不動産で言うと、婚姻関係が20年以上あるなどの一定条件をクリアすると自宅(住宅購入資金を含む)であれば、最高2,000万円までの控除を受けられる場合があります(基礎控除額と合わせると2,110万円までは贈与税がかからないことになります)。

不動産のチェックはどうすればいいの?

いかがでしょうか。分割対象になる財産を確認することってとても大事ですよね。万が一に備えるために不動産の謄本を見ておくのもよいのかもしれません。

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河合 秀和

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