不動産売却

相続に必要な手続きは状況によって異なります!浜松市のカワイ不動産が解説

不動産を所有していると手続きや税金のことが関係してくるかもしれません。相続は多くの人が経験することになりますので、いざ相続が発生しても困らないようにちょっとした知識をブログでご案内しています。特に浜松市で不動産をご所有の方は、ぜひご一読ください。

これまでのブログにも記載がある通り、父親や母親が亡くなって、遺産の受け取りをすることになった場合、不動産の名義を変更したり、金融機関で手続きをしたり様々な手配や書類の準備が必要であることをご紹介してきました。ただ、準備する書類などはケースによって若干異なることもあるので注意が必要です。

ケース別に確認が必要な相続手続き

一般的に、不動産の相続の場合は不動産の所在地を管轄している法務局で「所有権」を移すための登記を行います。相続登記と言えば通用するはずです。どんな書類が必要になるのかは、法務局の無料相談を活用するか、登記の専門家である司法書士に相談することになります。株や預金などの金融資産であれば、対象の金融機関に連絡をして引き継ぎに必要な書類や説明の案内を教えてもらうことになります。金融機関によっては、ホームページに詳しく書いてある場合もあるので、まずは対象の金融機関のホームページを確認されることをお勧めいたします。通常は、相続人全員と、亡くなった方の戸籍謄本や印鑑証明が必要になりますので、必要枚数の準備がいります。

スムーズにいく場合はいいのですが、例えば相続人が海外に居住していたり、亡くなった方が在日の外国籍の方だったり、財産が国外にもある場合などは、少し手続きに注意が必要になってきます。相続人が海外に居住している場合は、在留している国の日本大使館(領事館)で、居住証明書などを発行してもう必要があります。被相続人が外国籍の方でも日本国内にある財産は原則として日本の法律に従って相続の手続きをすることになりますが、国籍によっては国際相続の専門家に頼った方がよい場合もでてきます。国外にある財産は、その国の手続き方法に従うことになりますので、この場合も国際相続の専門家への相談が必要になります。

ケース別に確認が必要な相続手続き

印鑑証明がないとどうなるの?

前述しているように、相続の手続きには印鑑証明が必要になるケースが多々ありますが、海外に居住している場合、日本国内で住所や印鑑の登録をしていないことになります。そのため印鑑証明も住民票の写しも、手続きに必要な書類を揃えることができなくなります。印鑑証明に代わるものとして、署名証明書や居住証明書を日本大使館に発行していただく必要が出てきます。この手続きもスムーズにいけばよいのですが、国によっては必要書類を入手することが難しいケースもあるようです。その場合は、日本国内の公証役場で証明書を発行してもらうなどの対応が必要になります。本人であることを証明できればよいので、もちろん居住国の公証人が発行してくれればそれで済むケースもあります。

このように、海外の居住などが関係してくるとかなり手続きも複雑になることがあります。これは亡くなった方が海外に居住している場合でも同じで、相続する財産が国外にある場合は、亡くなった方の国籍や財産のある国の法律に従って手続きをすることになります。ちなみに、亡くなった方が10年以内に日本で居住していれば、国内は当然のことながら国外にある財産もすべて相続税の対象になります。

印鑑証明がないとどうなるの?

いかがでしたか。相続の対象になる身内がどのような生活をおくっているかで手続きや必要な知識も一気に変わってきますよね。日頃から準備をしっかりと行っておきましょう。

カワイ不動産有限会社電話番号

河合 秀和

河合 秀和

浜松市の不動産売買の専門家です!ぜひご相談ください。

2024年10月
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031