浜松市で不動産をご所有の方は、いざ相続が発生したときに相続税がどうなるのかは気になるところですよね。備えあれば憂いなしです。前回まで相続人と資産の洗い出しについてブログでお話をしてきましたので、今回は相続税がかかる場合についてテーマにしていきたいと思います。資産の総額が非課税枠になる基礎控除額を超える場合は、超えた部分に相続税がかかりますので、申告と納税について考えていきましょう。
相続税の計算と申告には税理士が必要?
まず、相続税を計算して申告することは、相続人本人でもできないことはありませんが、複雑な計算や書類を不備なく揃えなければいけないことを考えると、基本的には税理士さんにお任せすることをお勧めします。実際に相続税の申告のうち、8割以上の方で税理士が関与していると言われています。また、相続税を申告すると約2割の方が税務調査を受けているようです。間違いなく、不備なく申告するためには専門家に相談した方がよさそうですね。但し、お任せすると言っても、まったく何も知らないというのも問題です。相続税の基本くらいは知っておきましょう。
相続人同士の遺産分割協議で、誰が何を相続するのかが決まったら、財産の種類ごとに評価額を計算します。不動産の場合は、土地と家屋に分けたり、用途別に考えたりしなければいけないのでちょっと複雑です。二世帯住宅にしている場合なども注意が必要です。
このように相続に不動産が関係してくると不動産の知識も必要になるため、税理士に依頼をするときは、「相続に精通した税理士」を探すのがよいと思います。税理士と言っても専門分野、得意な分野がそれぞれあるからです。税理士はインターネットの検索などでも探せますが、お付き合いのある金融機関に相談するのもよいのではないでしょうか。どうしてもお困りの方は、カワイ不動産でも税理士の紹介ができることもありますので、ぜひご相談ください。基本的な計算方法はまた別の機会で取り上げたいと思います。
申告期限に間に合わないときはどうするの?
相続税は10か月以内に評価額を計算して申告をしなければいけません。早めに税理士に相談してスムーズに話を進めている場合はよいのですが、相続人同士でもめてしまい遺産分割協議がまとまらないということも決して珍しくはありません。まとまらないからと言って、申告しなくてもよいなんてことはもちろんありません。相続税の申告期限が過ぎそうになってしまった場合は、法定相続割合で分割したものとして、とりあえずは申告と納税をする必要があります。このような方法を取る場合は、受けられるはずの税額の軽減などの特例が適用されない可能性もでてくるのでご注意ください。
とりあえずの申告後、一定期間内に分割を決めることで、あらためて軽減が適用される救済措置などもあります。払いすぎた場合は還付を受けることもできます。でも、どうしても遺産分割がまとまらないケースもあります。その場合、最終的には、相続人の誰かが家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。調停に進むと裁判官の中立的な立場で分割の話し合いによる解決を目指すことになります。一安心のような気もしますが、そもそも揉めていた話し合いですので、裁判官が入ったとしても相当な時間がかかると覚悟することになります。弁護士に依頼すれば弁護士費用も必要になるので、できれば相続人同士でスムーズに話し合いが進むことを願いたいものです。
いかがでしたでしょうか。相続はあらためて当事者同士の協力が必要なことが分かりますよね。相続に不動産が関係している場合は、カワイ不動産にもお気軽にご相談ください。