不動産売却

もしかして相続放棄も検討しますか?浜松市のカワイ不動産が解説

浜松市の不動産をご所有の皆様こんにちは。カワイ不動産です。空き地や空き家の問題が浜松市も話題になっていますが、空き地や空き家の発生は相続から始まることが多くあります。相続と不動産は深いつながりがあるということです。皆様が相続不動産で困らないように、相続に関するテーマを不動産を中心に取り上げていきますので一緒に知識を蓄えていきましょう。本日のテーマは、相続放棄についてです。

遺された財産がはっきりしたら引き継ぐかどうかをジャッジする

前回のブログでは、引き継ぐ財産をはっきりさせましょうというところまでお話をしました。財産を確認してみると、遺されたお金より借金の方が多かった!なんてことも現実としてはあり得ます。そのようなときに検討するのが「相続放棄」という方法になります。

相続のやり方には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」と3つのやり方があります。プラスの財産とマイナスの財産をどのように引き継ぐのかを決めるということです。借金などのマイナスの財産があっても、プラスの財産と合わせてすべて引き継ぐのが「単純承認」になります。相続後3ヵ月以内に何も手続きをしなければ、通常は単純承認をしたとみなされます。単純承認はすべての財産の責任を負うので、相続人全員で誰が何を引き継ぐのかを決めることになります。

もう一つの相続の方法として「限定承認」があります。限定承認を選択するとマイナスの財産があったとしても、プラスの財産を超える分の返済などの義務はなくなるという利点があります。マイナスの財産はプラスの財産の範囲内で相続するということです。マイナスとはいえ一部の財産をなくすことになるので、限定承認をする場合は、相続人全員で申し出ることが必要になります。申し出は、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述書や遺産の目録を提出して手続きを進めていきます。借金などの過度な負担がなくなるので、便利なように思えますが、相続財産管理人の選出や清算手続きなどがあるので、この後説明する相続放棄より意外と手間がかかる面倒な手続きになります。

遺された財産がはっきりしたら引き継ぐかどうかをジャッジする

プラスもマイナスもすべて引き継がない相続放棄

限定承認は手続きが面倒なので、預金や不動産などのプラスの財産を引き継がない代わりに、借金などのマイナスの財産もすべて引き継がない方法として選択するのが「相続放棄」になります。相続放棄をする場合は、相続開始後3ヵ月以内に亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に必要書類を提出して手続きを進めます。もちろん遠方の方は郵送でもいいのでご安心ください。

最高裁判所リンク:相続放棄の申述をされる方
https://www.courts.go.jp/shizuoka/saiban/tetuzuki/hoki/index.html

申述書は裁判所のホームページからダウンロードすることもできますので参考までにURLを記載しておきます。必要な書類は、亡くなった方の戸籍謄本(除籍)、住民票除票などです。申述人ひとりあたり800円の収入印紙と連絡用の切手が必要になります。

相続放棄ができるのは、「亡くなった日から3ヶ月以内」ということになりますが、亡くなったことをまったく知らなかったというケースもあります。その場合は、「相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内」ということになります。相続放棄の手続きは相続人全員でなくても、自分一人でも手続きをすることができます。ただ、マイナスの財産などがあった場合、誰にも知らせず自分だけが相続放棄をしてしまうと、ほかの相続人に迷惑をかけてしまうことになってしまいますので、関係する方々とよく話し合って決めていくことが理想です。

プラスもマイナスもすべて引き継がない相続放棄

今回のテーマは相続放棄についてでした。いかがでしたでしょうか。財産の価値を見極めるためには、不動産であれば適正な査定が必要になります。カワイ不動産はご所有の不動産の適正な価格をお伝えすることができますので、ぜひご相談ください。

カワイ不動産有限会社電話番号

河合 秀和

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浜松市の不動産売買の専門家です!ぜひご相談ください。

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