不動産売却

相続人が決まらないと相続は始まらない

浜松市の皆様こんにちは。カワイ不動産です。浜松市で不動産をご所有の皆様のための相続の話です。相続が発生した場合、知らないと慌ててしまうことも多くあります。そのため、ちょっとした相続の知識を今日もブログで発信していきます。相続は、遺産を誰が相続するのかが分からないとスタートすることができません。実際に会ったこともないような親戚がいることも現実としてあり得ます。誰が相続の対象になるのかを考えてみましょう。

相続人としての配偶者と子供と孫の関係

亡くなった方を「被相続人」と言います。被相続人の遺産を相続することができる人はちゃんと法律で決まっています。知らない人が「わたしも!」「わたしも!」とわんさか押し寄せてもダメです。法律で定められている相続人を「法定相続人」と言います。

相続人として一番優先されるのは「配偶者」です。夫や妻ですね。被相続人の配偶者はつねに相続人になるということです。ただ、いわゆる内縁の妻は、残念ながら法定相続人にはなれません。 婚姻同然の関係でありながら、正式に婚姻届けを提出していない方々になるからです。夫や妻といっても離婚していては対象になりません。あくまでも戸籍上で結婚している状態でないとダメということです。遺言書などの方法もありますが、それはまた別の機会で取り上げていきましょう。

夫や妻などの配偶者以外は、優先順位で考えていくことになります。常に相続人になる配偶者以外の第一優先は被相続人の「子供」になります。亡くなった方に子供がいれば、配偶者と子供が相続人になります。もし配偶者がいない場合は、子供だけが相続人になります。子供はけっこう複雑で、養子になった子供や遺言書で認知された子供も含まれますし、離婚した配偶者との間に生まれている子供も相続人の対象になります。離婚して再婚している場合は、再婚相手が連れてきた血縁のない子供も養子縁組していれば相続人になれます。けっこう複雑ですよね。被相続人に孫がいる場合、子供が先に亡くなっている時は、孫が子供の分の遺産を相続することができます。

相続人としての配偶者と子供と孫の関係

相続人が誰なのかを調べるにはどうしたらいいの?

子供や孫のことを考えると、誰が相続人となるのか知らないことも多くあります。そのため、相続人が誰なのかを確認するために戸籍謄本を確認する必要が出てきます。被相続人が生まれてから亡くなるまでを確認します。相続の開始は相続人を確定するところからが始まりなので、まずやるべきことは戸籍謄本の取得になります。不動産があると相続登記などで戸籍謄本が必要になります。

「親が亡くなったので、さて戸籍謄本を取り寄せてみるか」と思って初めて親の戸籍謄本をみてびっくりするケースがあってもおかしくはありません。子供たちみんなが知らない事実として、再婚していて、しかも子供がほかに3人もいるなんてこともあるからです。こうなると遺産分割でもめるケースに発展していきます。心の準備が必要ですね。

複雑な家族関係でなくても、「わたしたちの他に相続人はいませんよ。」と誰が見ても明らかにするために戸籍謄本の確認は必要になります。戸籍謄本は亡くなったときの本籍のある役所から取り寄せることができます。取り寄せるというのは、遠方の場合、郵送でも請求することができるということです。親が転居して本籍地が変わっている場合は、戸籍謄本に前の本籍地が記載されているので、順番にさかのぼって生まれた時まで確認する必要があります。

相続人が誰なのかを調べるにはどうしたらいいの?

いかがでしたでしょうか。自分たちでもできることでもありますが、戸籍謄本の見方が分からなかったり、調べる時間がなかったりするときは専門家に依頼することになります。カワイ不動産でも信頼できる専門家をご紹介できますので、ぜひご相談ください。

カワイ不動産有限会社電話番号

河合 秀和

河合 秀和

浜松市の不動産売買の専門家です!ぜひご相談ください。

2024年7月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031