浜松市の皆様こんにちは。カワイ不動産です。
本日は浜松市の皆様が所有する空き家の不動産の名義、登記についてお話しようと思います。
前回のブログで、空き家の今後の選択肢についてお話をしましたが、結果「売る」「貸す」ことを決断したとなりましたら、まずは空き家の権利関係を調べてみることから始めてみてください。この権利関係の確認を怠っていると、なんと祖父の代から空き家の名義が変わっていなかった・・・!なんてことがあるかもしれません。
相続登記の義務化
今までは相続が発生した場合、相続登記は任意とされていました。そのため、相続した土地の名義が祖父母の代から変わっていなかったことが発覚するケースが多いのです。このままでは売買や賃貸ができなくなる可能性があります。相続登記を面倒だと放置してしまうと相続が発生するたびに所有権がある人が増えていき、手続きがどんどん複雑になっていってしまいます。買い手や借り手がつきにくくなる場合も。。
また、2024年4月からは相続登記が義務化されました。必ず登記が必要となっているので相続が発生した場合は手続きを忘れずに行ってくださいね。
調べる方法としてまずは、空き家の住所を管轄する法務局で、「登記事項証明書(登記簿)」を取得し、現在の名義人が誰なのか確認してみてください。今は便利な世の中になり、窓口に出向かなくてもオンラインで登記簿の請求が可能です。法務局の【登記・供託オンライン申請システム】にアクセスし、申請者情報を入力すると取得することができます。もちろんオンライン取得を難しく感じる方もいらっしゃると思うので、法務局に出向くか郵送での取り寄せという方法もあります。
登記簿を取得できたら名義のほか、借地権や通行券、抵当権など第三者の権利がついていないかも必ず確認しましょう。住宅ローンを完済したにも関わらず抵当権がついている場合は抵当権抹消登記をしなければいけません。
相続登記の流れ
- 相続人を特定しましょう
亡くなった方の戸籍謄本等の取得、相続人の戸籍謄本等の取得、「遺言書」の有無を確認します。
- 遺言書がない場合は遺産分割協議・協議書の作成をします
相続人全員で遺産分割協議の話し合いをして、土地・建物の所有者を誰にするか決めて協議書に書面化します。
- 登記申請書の作成
法務局のホームページの様式や記載例を参考に作成をします。登記に必要な書類はたくさんあります。登記申請書の他、相続人の住民票や印鑑証明書、登記申請書に貼る印紙代となる登録免許税、固定資産評価証明書など複雑ですので、司法書士に依頼するのも一つの手です。
- 法務局に申請書類を提出する
物件の管轄の法務局に登記申請書とその他書類を提出します。これは、郵送やオンライン申請も可能です。
- 登記完了
ここまでの手続きをすべて終え、書類に不備がなければ登記が完了となります。ホームページや窓口に表示されます。そして、登録完了証、登記識別情報通知書が交付されて完了です。
また、親が持っていた不動産を相続することになったが、どんな不動産を所有していたか分からないという方のために、亡くなった人が登記簿上の所有者として記録されている不動産をリスト化し証明する「所有不動産記録証明制度」も2026年4月までに施工される予定ですので必要な方は使ってみてもいいかもしれません。
相続登記の義務化をもしまだ知らなかったという方は、参考にしてみてください。
また次回のブログも読んでいただけると幸いです。
不動産の困りごとがございましたら、いつでもカワイ不動産にご相談ください。