浜松市の皆様こんにちは。カワイ不動産です。
本日は空き家改正法の改正点7つめ「相続土地国庫帰属制度」についてお話しようと思います。
親や親族から相続しなければならなかった、いらない土地。面倒で放置し続けている土地をお持ちの浜松市の方はいらっしゃいますか?その放置状態になっている土地、もしかしたら国が引き取ってくれるかもしれません。下記文面をお読みいただき、条件に当てはまる方やこのお話が気になる方は読み進めてみてください。
相続土地国庫帰属制度とは。
相続によって取得した土地は持ち続けることで、固定資産税やメンテナンス費用がかかります。買い手や借り手が見つからないと相続人が維持費をずっと負担しなければいけません。管理疲れが起きてしまいますね。以前もお話した通り、国の取り締まりが厳しくなり、いらない土地を放置することで持ち主にいい事は何一つないのです。ですが、もうこのいらない土地を手放したい!と考えている方には朗報です。もし条件が当てはまる土地をお持ちでしたら国が引き取ってくれるかもしれません。
2023年4月から始まった「相続土地国庫帰属制度」。申請できる人は相続または遺贈で土地を取得した人、土地を共有している場合は共有者全員が共同して申請すること、この制度の施工前に相続した土地も対象です。土地の種類は、宅地だけでなく田畑、山林も対象です。ただし引き取る土地には条件があります。
・建物が建っていない ・他人に使用されていない ・土壌汚染されていない ・地下に産業廃棄物などが埋まっていない ・権利関係で争っていない ・崖がない土地 ・境界がハッキリしている土地、、、等々
そのため所有している土地に空き家が建っている場合は撤去する必要がありますね。またその建物を誰も使用していないことも条件になります。
相続土地国庫帰属制度の審査について
この審査は、約1万4千円ほどで引き取れる土地かどうか審査をしてくれるそうです。
その際、土地の図面や隣接地との境界が分かる写真、土地の形状が分かる写真、申請者の印鑑証明書、遺贈の場合は遺言書など遺贈を受けたことを証明する書類などが必要になってきます。
この要件を満たして審査で承認をされたら引き取ってもらえますが、重要な点があります。
国に10年分の土地管理相当額の負担金を納めなければなりません。
負担金は、宅地や田畑は面積に関わらず20万円。雑種地、原野等その他の土地は面積に関わらず20万円。森林は面積により金額が異なってきます。また、一部の土地計画法の市街化区域、または用途地域が指定されている地域内の土地や農地は面積によって負担金が変わってきます。
浜松市の皆様が所有されている土地が上記のどの種類に相当するのか。一般の方では判断が難しい場合もあるかと思いますので、専門家に相談をするといいのではないでしょうか。
法務省の統計によれば2023年11月時点で1349件の申請のうち48件が国に引き取られたそうです。
必要ない土地を手放したいと考えている方もいらっしゃると思います。審査代や土地の管理費用等はかかってきますが、長年いらない土地を持ち続けて管理費用がかかってくることを考えれば相続土地国庫帰属制度という国の制度を利用することもひとつの手かもしれませんね。
また次回のブログも読んでいただけると幸いです。
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