浜松市の皆様こんにちは。カワイ不動産です。
前回のブログでは「改正空き家法」についてお話をしました。少子高齢化の現代では人口や世帯数が減少の一途をたどる一方で、その反面放置されている空き家は増え続けているのが現状です。地方に取り残されほったらかしにしている空き家などは倒壊の危機に陥り、安全面・衛生面で近隣の方にも迷惑がかかるため行政によって空き家法が改正されたというお話でした。
では、何が改正されたのかを詳しく見ていきたいと思います。
今回のお話は改正1番目【管理不全空き家制度】とは?
以前の制度では、所有者が亡くなった場合など相続をして空き家が発生した場合、そのまましばらく誰も住まないような状態で空き家が放置され続けたとします。建物は倒壊・破損の恐れもあり動物が棲みつき悪臭が発生、雑草も生い茂っている。そんな状態の家で保安上危険な状態と自治体に認定された空き家のことを「特定空き家」と言います。そんなひどい状況のボロボロの空き家があったとしたら近隣の住民の方からしたら早急に更地にしてほしいと思うでしょう。しかし、どんなにボロボロの家でも建ってさえいれば土地にかかる税金が軽減されるという特例があったのです。(200㎡以下の部分について、固定資産税は1/6に減額、都市計画税は1/3に減額。200㎡を超える部分については固定資産税1/3に減額、都市計画税は2/3に減額)このようにかなり荒れ果てた家であっても、特定空き家ですと認定されるまでは空き家の持ち主にペナルティはありませんでした。
「特定空き家」に認定され、助言・指導・勧告・命令を経てやっと行政代執行がされるのです。(行政代執行とは、名前の通り勧告され続けても改善が見られない場合に持ち主に代わり、行政が空き家の撤去を行うこと)
しかしこれでは誰も住んでいないほったらかしの古い空き家が増えていく一方だということで、空き家対策特別措置法によって改正されました。
それが【管理不全空き家制度】です。
まず以前と同じように所有者が亡くなった場合など相続をして誰も住まない空き家が発生した場合、特定空き家になる恐れのある空き家を「管理不全空き家」と認定されます。
「管理不全空き家」に認定される基準とは?
基準は市区町村により異なりますが、管理不全空き家の例でいうと、
①割れた窓をそのまま放置している。②外装材や屋根が老朽化している。③門や塀が破損、腐食、ひび割れ状態となっている。④立木が隣家や道路にはみ出すほど繁茂している。⑤雨漏りや、排水の流出などが放置されている。⑥ゴミの放置、悪臭、動物の棲みつき、ハエ蚊など虫の発生が起こっている。
このような上記の例が起こって管理不全空き家に認定されると、この時点で家が建っていたとしても固定資産税軽減措置が解除されます。ほったらかしは許しませんよ、ちゃんと空き家を管理してくださいと市区町村から勧告され、それでも放置をしていると固定資産税が最大で4.2倍、都市計画税が約2倍に跳ね上がるということになってきます。
いかがでしたでしょうか。所有する空き家をほったらかしているのに税金が減額されるのであれば、ほとんどの方が自身が所有する空き家問題についてどんどん後回しにしてしまいますよね。家が建っていれば税金も安くなるしOK。という時代は終わりました。浜松市にお住まいのかたで、空き家を所有しているが放置状態になってしまっている方はいらっしゃいませんか?管理不全空き家と認定される前にぜひカワイ不動産までご相談くださいね。
次回のブログからは改正②代執行の費用ついて記載していきますので一緒に考えてみましょう。
不動産の困りごとがございましたら、いつでもカワイ不動産にご相談ください。