浜松市の皆様こんにちは。カワイ不動産です。
近頃、地方だけでなく首都圏など日本全国で増え続けている空き家問題ですが、こちらのブログを読んでくださっている浜松市の皆様のなかにもさまざまな事情で空き家を所有し続けている方もいるでしょうか。今回のブログは、前回のブログで空き家問題について書きましたが近年空き家を放置し続ける件数が増えているため国が空き家対策として【法改正】を行いました。
今後は法改正をきちんと理解し、うまく活用すれば売却や賃貸ができず所有し続けている空き家から解放されるチャンスにもなります。空き家対策の準備を一緒に考えてみましょう。
新しく「改正空き家法」のスタート
まず日本では、空き家の適正な管理と利活用を促進するための法律「空き家等対策の推進に関する特別阻止法」(空き家法)が2015年に施工されました。しかし少子高齢化で人口が減り続ける日本では空き家が増える一方のため、政府は「改正空き家法」を2023年にスタートしました。
空き家と簡単に一括りにしていますがどのようなものがあると思いますか?
総務省では空き家を4種類に分けています。①二次的空き家(別荘やセカンドハウス、その他)②売却用の住宅③新築、中古を問わず賃貸のための住宅④その他住宅の4つです。今回主に問題になっている空き家は④のその他の住宅です。この空き家の定義は、長期間にわたって人が住んでいない住宅のことです。賃貸・売却用以外で人が住んでいない家、転勤・入院で長期不在の家、取り壊し予定の家が対象です。ここ20年で上記の件数は2倍にも増え続けていて、そのくらい空き家問題は身近な問題となってきています。
空き家は放置すればするほど劣化していき、資産価値が落ちていきます。かと言って、自分で管理をして所有し続ければ固定資産税を始め、さまざまな維持管理にお金がかかり自分の財産を減らしていくことになるのです。また遠方に空き家を所有していれば、現地へ向かう労力も必要となってきます。あまり良いことはないですよね。
住んでいない空き家は様々なトラブルのもとに?
人が長年住まずに放置をされた家はどうなっていくでしょうか?
まず長い期間きちんと清掃がされなければ、ごみが不法投棄され続けたり、動物の棲みつきによる悪臭や衛生面の悪化、雑草の繁殖や外壁、屋根、窓などの破損・建物倒壊の恐れ、景観の悪化など多くの問題が発生します。荒れてしまった家は、放火や不審者侵入などリスクが高まり近隣の住民に多くの迷惑をかけ隣人トラブルに発展することになるの可能性もあります。
そのため「改正空き家法」では、ほったらかしにされている空き家に対して「管理不全空き家」と認定した空き家の所有人に固定資産税を最大4.2倍にするペナルティを与えるように取り決めました。ただ所有人となり放置しているだけで、無駄なコストがかかってきてしまうのです。
しかし実は法改正は上記で説明した「改正空き家法」だけではないのです。不動産登記法や民法などでも空き家・空き地に対して法改正が次々と行われています。詳細については次回お話しますが、自分が法改正の対象となり無駄なコストを払うことのないよう気を付けていきたいですね。
いかがでしょうか。このブログを読んでくださっている皆様の所有されている空き家をほったらかしにしているとデメリットしかなく、法改正により厳しいペナルティが課されてしまうのです。
次回のブログからは詳しい法改正について記載していきますので一緒に考えてみましょう。
不動産の困りごとがございましたら、いつでもカワイ不動産にご相談ください。