不動産売却

不動産の相続!遺産分割に不満があったらどうする?カワイ不動産が解説

相続が発生した場合に避けて通れないのが遺産の分割ですね。相続を受ける対象の人がひとりだけならなんの問題もないのですが、複数の人が相続するとなるとなにかと問題がでてくることがあります。相続財産は相続人が自由に分けられることは、これまでもブログでご説明してきました。均等になるように分けて済めばよいのですが、中には不満に感じる人がでてくるのも相続が難しい理由のひとつです。

均等に不満を感じる人がいる相続の場合

遺産分割は「わたしはこれだけ欲しい!」「ではあなたはこれでどう?」などと話し合いによってスムーズにいけばよいのですが、全員が思っていることを素直に主張できるわけではありません。だからと言って、おとなしく声の小さい人が損をするなんてことも避けなくてはいけません。それであれば「均等」に分ければいいのでは?と考えることもでてきます。法定相続割合で調整するということです。法定相続割合の場合は、子供が複数いると全員の配分が均等になるのが基本です。但し、この均等というのがちょっとやっかいになってきます。

例えば、親の近くに住んでいたり、同居をして親の面倒を最後までみていた子供と、遠方にいることが理由で何もできなかった子供では、同じ財産を相続することに不公平感を感じることもでてくるようです。確かに、親の介護の世話はなにかと苦労するものです。家族のためとはいえ、苦労をしてきた子供と何もしていない子供が平等に扱われることに納得ができないという気持ちは理解できないわけではありません。そのようなこともあり、遺産を分ける考え方に「寄与分」という制度があります。

均等に不満を感じる人がいる相続の場合

貢献度を加算する「寄与分」という考え方

寄与分とは、亡くなった方の財産の維持や管理、増加などに貢献した人に認められる制度です。相続人同士の話し合いによって、基本の取得分に上乗せして受け取るようにします。話し合いによってスムーズにいけばよいのですが、問題は話がこじれている場合です。相続の話が進まないときは家庭裁判所の調停を利用することになりますが、調停では、長年にわたり親の介護をしてきた実績や、仕事を辞めてまで奉仕してきた度合、貢献によって寄与分が認められることになります。

ただ、実際には相続人の貢献によって親の財産の増加につながったわけではなく、維持も認めらなかったりすると裁判所もなかなか寄与分として認めてもらうことができないので、どこまで無償で労務を提供していたかなどを説明する必要もあります。親の面倒をみるという行為は、あくまでも通常の扶養の義務と考えられているからです。

一般的にみて通常の面倒以上の貢献をしたときに認められる寄与分ですが、なんとか認められたとしても、ほとんどのケースが遺産全体の10%以下くらいの評価というのが現実です。裁判所に認められたと言っても、よほどの貢献がない限りは、それほど多くを期待することはできないということです。

ですので、理想はやはり相続人同士がちゃんと話し合い、お互いの貢献を認め合いながらスムーズな分割をすることが良いという結論になります。寄与分の話になりましたが、ちなみに、民法では相続人以外の人がどれだけ亡くなった方に貢献していても、遺言書に書いてなければ遺産を受け取ることはできません。但し、亡くなった方に尽くした親族に報いるために、2019年より「特別の寄与」という制度でもでき、金銭での請求ができる仕組みもできていいます。詳しくは専門家に相談してみてください。

貢献度を加算する「寄与分」という考え方

いかがでしたでしょうか。相続した不動産や空き地・空き家の売却などでお悩みの方はいつでもカワイ不動産へご連絡ください。

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河合 秀和

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