不動産売却

遺産ってどうやって相続人で分けるの?浜松市のカワイ不動産が解説

前回は、相続の対象になる財産をどのように引き継ぐのかという話をさせていただきました。単純承認として普通に財産の引継ぎが進んでいく場合に、相続人が複数いるときは、誰がどのように引き継ぐ財産を決めるのでしょうか?亡くなった方が生前に遺言書によって遺産の分割方法を指定していれば、原則としてその内容にそって遺産を分割します。遺言書がない場合は遺産分割協議を行うことが必要で、相続人が2人以上いれば、財産の分割を決める話し合いが必須になります。

財産は相続人で自由に分割することができます

相続人同士の遺産の分け方を話し合った結果を書面にしたものが「遺産分割協議書」になります。誰がどの財産を引き継ぐのかを決めていく書面ですね。例えば「相続人△△は、次の遺産を取得する (1)静岡県浜松市〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号 宅地 〇〇〇平方メートル」などと書かれています。書面の作成は自筆でもパソコンでも構いません。協議を行った日付として、相続人全員の住所、署名と捺印(実印)が必要になります。

財産の分け方は、相続人全員が合意すればどのように分けても構いません。ただ話し合いのベースになるものや、公平にならないと話し合いがまとまらないと思いますので、「法定相続割合」を目安にするのも分け方のひとつになります。法定相続割合を目安すると、法定相続人が配偶者と子供2人の場合は、配偶者が2分の1、2人の子供は残りの2分の1を分け合って4分の1ずつ相続することになります。このように配偶者、子供、父母などの関係性によって相続する割合を法定相続割合では定めています。

しかしながら、このような単純な法定割合で決まらないのが相続の難しいところです。亡くなった方から生前に贈与を受けていた場合や、介護などで貢献しているケースが人によって異なるからです。贈与は遺産の前渡しとみなされ特別受益となります。対象となる相続財産から特別受益分を差し引くなどの話し合いも出てくる可能性があります。介護などで貢献している場合は、寄与分としてどのくらい加算するのかを話し合わなければいけません。

財産は相続人で自由に分割することができます

できれば仲良く話し合いを進めたいものです

遺産分割でもめる原因になるのが、前述の特別受益や寄与分などが出てくるケースです。感情がからんでくるので、一度もめだすとなかなか決着がつかないことも多くあります。相続が発生する前は仲が良かった兄弟同士が、とても仲の悪い関係になってしまったなんてことはよく聞く話です。できるだけ遺産分割をスムーズにするためにも被相続人が生きているうちから、話し合いが冷静に進むように関係づくりをしておくことを心がけたいものです。

遺産分割協議は、相続人全員が参加しないと話が進みません。18歳未満の未成年の相続人は、親が代理で遺産分割協議に参加することになります。認知症などで判断能力が十分でない人は家庭裁判所で成年後見人を選任してもらい本人に代わって遺産分割協議に参加してもらうことになります。所在不明で連絡が取れない人も無視するわけにはいきません。連絡が取れない相続人がいる場合は、家庭裁判所が選任する不在者財産管理人が遺産分割協議に参加することになります。あくまでも全員の参加が必須だということです。

遺産分割協議書には不動産のほか、預金や自動車、貴金属、絵画など金銭価値があるものすべてを記載することになります。遺産分割後に財産がみつかることもあるので、記載されている財産以外の財産または債務があるときは誰が引き継ぐのかも決めておきます。

できれば仲良く話し合いを進めたいものです

いかがでしょうか。財産を話し合うと言ってもなんだか大変そうですね。備えあれば憂いなしです。生前から少しずつ準備もしておきたいですね。

カワイ不動産有限会社電話番号

河合 秀和

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