不動産売却

自分の家を個人同士で売買することができますか?

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。浜松市で不動産売買をされる方の一助になればと思い、毎月投稿しています。今回の投稿は「個人間売買」についてです。一般的に、家や土地などの不動産を売買するときは、仲介を行う不動産会社に依頼します。でも、不動産会社に必ず仲介に入ってもらわなければいけないというルールや法律はありません。つまり、不動産会社が間に入らなくても、売主と買主と個人同士で売買の取引をしても問題はないということです。個人同士で売買の取引を行うことを個人間売買と言います。ただ、注意点もありますので、今回は個人間売買について取り上げていきたいと思います。

自分の家を個人同士で売買することができますか?

個人間での不動産の売買は本当に可能?

不動産の売買は、不動産仲介会社が売主と買主の間に入ることで、様々なサポートをしてもらうことができます。結論から言うと、このサポートや手続きを不動産会社に依頼することなく、自分たちでできるのであれば個人間売買は可能ということになります。

ただ、不動産売買の仲介を行う会社や担当者は国の免許や資格を取得した上で、専門知識をつかってサービスを提供しています。国の免許や資格が必要なほどの難しい作業もあるということです。仲介会社を入れない場合は、必要な書類や手続きをご自身で調べて進めていくことになります。そうは言っても、身内や親族間など、すでに相手が決まっている場合は、なるべく個人間で取引を行いたいと考える人もいるのではないかと思います。個人間売買で失敗しないために、注意点をみていきましょう。

個人間売買のデメリットからリスクを考える

当然のことながら、個人間売買にはメリットがあります。一番大きなメリットは、不動産会社に支払う仲介手数料が必要ないということではないでしょうか。不動産会社に仲介を依頼すると、400万円を超える物件の場合、最大で売買価格の3%+6万円(+消費税)の仲介手数料が発生します。1,000万円の売買価格であれば、売主、買主双方に36万円(+税)の手数料の支払いが発生するということです。また、不動産会社の都合にあわせる必要もないので、気心知れた同士であれば、間に誰も入らないことで、スムーズにスケジュール調整ができるのではないかと思います。

次にデメリットをみていきましょう。個人間売買で大きなデメリットは、買主の住宅ローンの利用が難しくなることです。住宅ローンを組むということは、その不動産に抵当権をつけるということになりますが、宅建業者である不動産会社が作成した重要事項説明書などの書類がないと金融機関の住宅ローンの審査がとても厳しくなります。ほとんどの金融機関でこの書類は必要になると考えた方がよいでしょう。

住宅ローンを使わない方も、当事者同士のトラブルには注意をしなければいけません。言った、言わないの認識のずれや、契約に関する不適合責任などのトラブルが身内同士の取引だからと言ってなくなるわけではありません。不動産会社が仲介に入る場合は、目的物である不動産をスムーズに売主から買主に引き渡すための交渉役の役割があります。仲介役がいない場合は、起きたトラブルは自分たちで解決しなければいけないということになります。

個人間売買のデメリットからリスクを考える

それでも、個人間で売買を行う場合は・・

個人間で不動産の売買を行う場合は、必要書類を揃えて手続きを進めていきます。まず最初に決めるべきことは「売買価格」です。親族だからといって相場よりも安い価格で売買してしまうと、「みなし贈与」とみなされて、膨大な贈与税が発生してしまう恐れがありますので注意も必要です。市場の適正価格を考慮して自分たちの妥当と考える取引価格を決めましょう。

手続きに必要な書類として重要なものは「売買契約書」です。売買契約書はインターネットでダウンロードもできるので、ひな形をもとに作成することもできます。そして、取引を行う不動産を証明したり、手続きを進めるために、売主側は、登記識別情報、登記簿謄本、固定資産税課税証明書、建物の検査済証などの書類を準備します。買主側は、領収書や本人確認の書類などが必要になります。また、個人間でも契約書には印紙税が発生しますので、印紙の準備も必須です。

それでも、個人間で売買を行う場合は・・

以上のように、準備をしっかりすれば個人間売買も可能ですが、トラブルを避けて安心に不動産売買を行いたい方は、ぜひカワイ不動産へご相談ください。

カワイ不動産有限会社電話番号
河合 秀和

河合 秀和

浜松市の不動産売買の専門家です!ぜひご相談ください。

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