不動産売却

特殊な事情のある土地の評価はどうなる?

浜松市で土地を相続する場合に、なんの問題もない土地なら普通に評価されますが、ちょっと気になる土地だったら・・・・。気になる土地というのは、例えば土壌汚染があったり、ゴミの焼却施設、墓地などが近くにあったりするケースです。特殊な事情のある土地の評価ってどうなるのでしょうか。ちょっと考えてみましょう。

一般的に土壌汚染があると相続評価額も下がる

所有している土地に、万が一、土壌汚染などがある場合は、汚染の原因の拡散を防止する費用がかかるため、評価が下がるのが一般的です。汚染された土壌の土地は、各地の地方公共団体の条例で汚染拡散防止措置が求められており、浜松市でも、土地の所有者はその土地における土壌汚染の状況を調査し、その結果を浜松市長(環境保全課)に報告することが義務付けられています。土壌汚染による人の健康被害を防止するために、土地の所有者が調査したり、公に周知するための法律があります。そのような事情で費用の負担が発生することもあり、土地の評価額が下がることにつながります。

相続税の評価は、まず、その土地が汚染されていない場合の評価額を計算して、その評価額から汚染を浄化するための費用を控除します。それだけではなく、汚染による使用の制限や心理的な要因による原価も控除対象になります。ただし、土壌汚染地として判定されるためには、課税される時点で土壌汚染地と判明されるための調査がされていなければなりません。

土壌汚染

埋蔵文化財があると発掘費用の一部が控除

土地に文化遺産などが埋まっている場合は、発掘調査のための費用を控除することができます。土地に文化財的な価値のあるものが埋まっていると、本来はこの文化財(埋蔵文化財)を掘り出さなければいけないという規定があります。浜松市の主な窓口は市民部文化財課ですが、文化財課では埋蔵文化財包蔵地の範囲を示した「浜松市文化財分布図」を作成しており、「浜松市文化財分布図」は有償頒布(一部1,500円)もしています。(本日現在)

発掘するための費用は、土地の所有者の負担になるため、相続した土地などが埋蔵文化財の包蔵地に指定されている場合、土地の評価額から発掘費用の80%を控除することができるとされています。

埋蔵文化財

墓地やごみ処理場の場合はどうなるの?

浜松市にも当然、墓地やごみ処理場などの施設ありますが、騒音や悪臭が発生する施設などが近隣にあると、それぞれの施設の問題に応じて土地の評価が下がる可能性があります。

土地には定価はありませんが、相続税や贈与税にかかわる土地の評価額を出す際に使用されるのが路線価です。路線価は、毎年1月1日を評価時点として、不動産鑑定士など専門家による鑑定評価額、精通者の意見価格などをもとに税務署(国税庁)が決めるものです。ただ、この路線価には、墓地やゴミ焼却施設、騒音、悪臭施設などが近隣にある場合の現実的な評価を反映していないこともあります。高速道路や電車の線路、踏切に隣接する土地なども騒音の問題があります。土地に隣接する問題の要因によって、10%から20%ほど評価を減額できる可能性があります。

本日は以上です。これらは個別の事情にもよりますので、参考までお読みいただき、詳しくは専門家までご相談ください。

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河合 秀和

河合 秀和

浜松市の不動産売買の専門家です!ぜひご相談ください。

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